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交通事故の被害者が、まず、行うべきことは何でしょうか? 弁護士のところに相談に来るのは、通常、事故から何ヶ月(場合によっては何年も)経過してからです。経験上、「とにかく、事故が起きたら、すぐにやっておいたほうがいいこと」がいくつかあります。以下に、それを記載しますので、参考にしてください。 「大至急」、「できるだけ早く」、「なるべく早めに」の3段階に分けて、ご説明しておきます。 |
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当然ですが、事故が発生したときは、警察に通報しましょう。これは、自動車運転者の法律上の義務になっています。もし、加害者の運転手が通報しなければ被害者のほうで、すぐに通報しましょう。軽微な事故の場合には、加害者のほうが「警察に言わないで欲しい。」などと言ってくることがありますが、そういう話には絶対にのらないでください。警察の発行する事故証明書がもらえなくなると、後々、困ることが多いです。 |
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警察が現場に来て写真をとったり、スリップ痕を測定したりします。しかし、そのようにして作成された実況見分調書という書類は、被害者がすぐにもらえるわけではありません。また、残念ながら、実況見分調書が、常に、きちんと作成されるとは限りません。 ですから、もし、このホームページをご覧になっているあなたが、まだ、事故直後なのであれば、なるべく早く現場の状況を写真に残しておくことをお勧めします。とにかく、なるべく早い段階で現場やクルマの写真を沢山とっておくことが、最も簡単で、最も効果的なことです。 |
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※なお、すでに事故からかなり時間が経過して「写真なんかとってねえよ!」という人もそんなに心配しないでください。ここで言っているのは「もし可能ならしておいたほうがいい。」という話であって、「写真とっていなければ大変なことになる。」という意味ではありません。写真などを撮影していなくても、問題なく適切な解決ができるケースが大半です。 |
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なお、写真をとる場合の注意点はコチラ。 |
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事故直後というのは、興奮していて、痛みがわからなかったりすることがあります。また、一番痛みがあるところだけを医師に伝えて、他のところについては、言い忘れるということもあります。これも、後日、いろいろとトラブルになります。「どこを打ったか?」「どこが痛むか? しびれるか?」といったことを、できるだけ正確に伝え、カルテに記載してもらうことです。 特に頭を打っている場合には、頭を打ったということを医師に伝え、「事故直後に短時間でも意識を失ったことはないか?」「事故直後の記憶はあるか?」といったことを正確に伝えてください。 もし、言い忘れたことがあったり、後日、症状に気づいた場合には、再度、医師のところに行き、正確に説明しておいたほうがいいです。 |
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事故後、保険会社から、いろいろな文書がきます。そういった書類は必ず保管しておいてください。 また、タクシー代などの領収書について、保険会社から「送ってください。」と言われることがあります。そういうときは、送付してかまわないのですが、コピーをとっておいたほうがいいです。(A4サイズの紙に、6〜9枚を貼り付けて、コピーをとるのがベストです。) それから、保険会社の担当者は、しばしば「これ以上は保険はでませんから、領収書をとっておいても仕方ないですよ。」というようなことを言います。そのように言われると、多くの方は「これ以上、領収書をとっておいても仕方ない。」と思って、領収書を捨ててしまうことがありますが、これはいけません。出費したお金の領収書は必ず全て保管しておいてください。賠償金として認められるかどうかは、保険会社が決めることではなく、裁判所が決めることです。 |
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事故後、レントゲンなどを撮影して特に異常がないとき、病院は「全治2週間」とか「加療2週間」などの簡単な診断書を発行します。こうした診断書を警察に提出すると、まともな刑事事件としては扱われず、不起訴処分にされてしまいます。実際に、2週間で治れば問題ありませんが、交通事故の場合には、レントゲンなどで異常がなくとも、痛みなどが長期化するケースは意外と多くあります。その理由は、様々ですが、いずれにせよ、もし長期化した場合には、再度、診断書を警察又は検察庁にきちんと提出し、きちんと刑事処分をしてもらうように要請したほうがいいです。 何故かというと、不起訴処分の場合と、起訴された場合では、後日、被害者が取得できる刑事事件の記録の範囲や保管期間などがかなり違ってくるからです(刑事記録の入手方法)。 |
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あなたが自分の車に乗っていて、事故にあったとします。そういう場合、自分の車にかけている保険会社に直ぐ連絡するでしょう。では、あなたやあなたの家族が歩行中に車に跳ねられた場合はどうでしょうか? こういった事故の場合、たいていの方は「相手の保険会社が対応してくれる。」「歩行中なので、自分のクルマの保険は関係ない。」と思っていますので、自分のクルマにかけている保険会社には連絡しないのです。 これは間違いです。 現在の自動車保険には様々な特約がついています。歩行中の事故であっても、例えば、人身傷害補償保険や無保険車傷害保険が使えることがあります。ですから、まずは、保険証券を確認し、ご自分の契約している保険会社に一本電話を入れてください。特に人身傷害補償保険は、たいていの事案で有効な保険ですので、是非、保険会社に連絡して請求書を提出し、受付印をもらったコピーを保管しておくことをお勧めします。 これらの保険は、短期間(最短2年)で時効消滅してしまいますので、なるべく早めに保険会社に通知することが必要です。弁護士に相談にきた時点で時効になっている残念なケースもあります。 |
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また、通勤途中の事故であれば、労働災害として、労災保険が支給されますので、勤務先に連絡して、ただちに、労災の手続をとってもらいましょう。 労災保険は、大きく分けて、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付があり、非常にありがたい制度です。労災と自動車事故の損害賠償は、原則として二重取りできないことになっていますが、休業給付の特別支給金や、7級以上の重度後遺症の障害補償給付の年金部分(将来分)は相殺しなくてもよいなど、メリットは非常に大きいです。しかも、過失割合と無関係に治療費の全額を負担してくれる点で、自動車保険が打ち切られて、治療を継続するケースには「命綱」になることもあります。 ところが、大企業であっても、意外と通勤災害における労災手続には慣れておらず、「交通事故の場合には、相手からとれますから、労災は関係ありません。」などと間違った説明をするケースもあります。どうしても、会社が協力してくれなければ、お近くの労働基準監督署に行って、相談してください。なお、労災の時効は最短で2年で時効消滅しますので、なるべく早く手続をしましょう。 |
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※時効は、おおざっぱに言えば、死亡事故の場合には死亡の日から2年で、後遺障害の場合には後遺症の症状固定から5年です。ただし、5年を過ぎたからといって、ご自分で「ダメだ」と判断せず、弁護士に相談してみたほうがいいです。なんとかなることもあります。 |
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死亡事故や後遺障害が残るような事案では、一度、弁護士に相談することをおすすめします。 各地に、弁護士会の法律相談センター(30分5,000円)、日弁連の交通事故相談センター(無料)などが開設されています。死亡や重度後遺症の事案では、遅くとも、事故から2年以内には、一度、相談してみたほうがいいです。2年を超えていると、労災、自賠責保険の被害者請求、人身傷害や搭乗者傷害などが時効になっていることがあります。(※2年を超えていても時効にならない場合もありますので、諦めずに、とにかく、早めに相談したほうがいいです。)。 死亡や重度後遺障害の損害賠償は、示談で解決する場合と裁判を行う場合の差額が数千万円単位になることがありますので(二重の基準)、むしろ、何人かの弁護士に相談して、それぞれの説明を聞いたうえで、一番、信頼できる人を「選ぶ」くらいの気持で相談してみるとよいと思います(弁護士に依頼する場合の注意点)。 |
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