交通事故先物取引の被害について、詳しく解説します。
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交通事故被害
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刑事事件について〜交通事故の刑事裁判における被害者の権利
被害者の権利について
 現在の法律では、被害者の具体的権利というものはほとんどありません。もともと、刑事裁判というものは、国家が犯罪者を裁くために作られた仕組みであり、被害者が加害者を訴追するということはできない仕組みになっているのです。もう少しわかりやすくと、刑事裁判は、「被害者 対 加害者」の裁判ではなく、「国家権力 対 被告人」の裁判だということです。
 そのため、現在のところ、被害者に認められている権利は、ほとんどありません。この現状は、多くの犯罪被害者にとって、厚い壁となっております。ただし、ここ数年、被害者保護のための法改正が相次いでおり、今後、被害者の権利は少しずつ強化されていくと思われます。
捜査段階における被害者の権利
 捜査段階において、法律上の権利として、被害者に認められているものは、ほとんどありません。
 ですから、捜査段階においてできるのは、せいぜい、捜査機関(警察・検察庁)に面会を求めて、捜査状況の説明を受けたり、被害者の心情を述べたりする程度というのが現状です。
※被害者の方が検察庁などに「上申書」を出すケースがよくあります。捜査に関する要望や、被害者の気持を書いたものです。ちなみに、「上申書」というのは、法律用語ではないのですが、「お上に申し上げる」という意味で、慣例として良く使われます。別に「要望書」「陳述書」などでもかまわないのですが、裁判所や検察庁に出す書面では、このタイトルをつけています。いまどき「上申書」というのは、やや時代錯誤な気もしますので、今後は、変わっていくと思いますが・・・。形式は、決まっていませんが、裁判記録は、全てA4判ですので、A4判の紙に書くとよいでしょう。被害者の生前の写真や思い出などを綴った上申書を出すと、これを供述調書に添付して、後日、裁判の証拠として使ってくれるケースもあります。
 重大な交通事故の場合には、捜査の最終段階で、被害者や遺族の供述調書をとってもらうことが多いのですが、法律上、必須というわけではありません。ですから、早い段階で、こちらから「被害者の調書をとってください。」と要望しておくとよいでしょう。なお、事前に心情などを上申書にまとめておけば、供述調書においても、気持を漏らさずに作成することができます。
被害者への対応
 以前は、「捜査は被害者のためにやっているのではない。捜査機関は中立の立場」という考え方が強く、被害者への対応は、ひどいものでした。面会を希望しても、会えないということもありました。最近では、そういうことはさすがになくなっており、一応、面会して、それなりの説明はしてくれるようになりました。
 前記のとおり、交通事故捜査は、長くかかるケースが多くあります。事故から起訴・不起訴の決定まで1年以上かかるなどというのは「普通」です(それが正しいかどうかは別として、現在の実務はそうなっています。)
 これだけ長くかかると、死亡事故の被害者遺族は「被害者が死んでいるのに、いったい何故裁判がはじまらないのか?」「何をしているのか?」「知らないうちに不起訴になるのではないか」などと、不安に思うのが当然です。不安なときは、遠慮なく、担当の検事に進行状況を確認してみましょう。ただし、現在の法律では、警察・検察に対して捜査中の事件の情報の開示を求める正式な法制度は存在しませんので、対応は、担当の検事によってまちまちです。実況見分調書の図面や写真などを示して詳しく説明してくれる検事もいる一方で、事件記録は一切見せず、簡単な説明しかしない検事もいます。
 平成13年施行の「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」や、平成17年施行の「犯罪被害者等基本法」など、ここ数年、被害者保護に関するいくつかの法律ができております。現在では、各地の検察庁では被害者の相談窓口を設けていますので、不安や疑問点があれば、担当の検事に質問し、また、対応が悪ければ、被害者ホットラインなどに相談してみると良いと思います。検事の前では、うまく質問できない場合には、事前に、文書で、疑問点や質問事項などをまとめて行くと良いかもしれません。
 なお、起訴・不起訴などの検察庁の処分結果や、刑事裁判の結果については「被害者通知制度」という制度がありますので、検事に申し出れば、文書で通知してもらえることになっています。
犯罪被害者等基本法と被害者保護のための制度
告訴について
 被害者が死亡したり重度後遺症になったケースでは、被害者側は供述することができないので、加害者側の供述にしたがった捜査がすすめられるケースがしばしばあります。最悪の場合、被害者のほうが「被疑者」として捜査されるというケースがあるのです。そのような場合には、最後の手段として、逆に加害者側を「告訴」をするという方法があります。「告訴」というのは、被害者が犯人を処罰してほしいという意思を捜査機関(警察・検察)に申告することです。この「告訴」が、いわば、捜査段階において認められている被害者の唯一の権利といえます。
 法律上は、証拠がなくても、告訴はできますが、現実には、ある程度客観的な証拠がなければ、捜査機関はまともにとりあってくれません。告訴は「相手が犯罪を犯した」ことを申し出るものですので、交通事故の場合でいうと「自動車運転過失致死」や「危険運転致死」という具体的な犯罪事実を申告する必要があります。例えば、「自動車運転過失致死」であれば、加害者に自動車運転者としての「過失」があったことを主張しなければなりません。「過失」というのは、前方不注視、速度超過、安全確認義務違反、等が典型です。
 しかし、こうした「過失」を裏付ける証拠を探すのは簡単ではありません。実際問題として、被害者の遺族は、事故を目撃していないことが通常ですし、遺族側の手元には「証拠」はありません。事故直後に現場に行って、証拠を集めているのは警察のほうですし、警察の持っている証拠は見せてくれません(まして、こちらが「被疑者」扱いの場合には絶対に見せてくれません。)。そのような中で、遺族が苦しんでいるは非常に多いというのが現状です。
 日本の交通事故捜査の問題点については、実況見分調書の項で少し触れていますが、また、あらためて書きたいと思っています。
公判段階における被害者の権利
 加害者が起訴された後(公判段階)では、犯罪被害者保護法3条に基づく刑事記録の閲覧謄写の権利と、刑事訴訟法292条の2に基づく意見陳述の権利が認められています。いずれも被害者の声をうけて、平成12年の法改正で実現した制度です。
被害者保護法に基づく刑事記録の閲覧・謄写について
 起訴後、第1回公判が終わると、被害者は、裁判所に提出された刑事記録を閲覧・謄写することができます。
 公判中に、被害者が記録をコピーするという制度は、裁判所も慣れていませんので、制度発足当初は、いろいろと混乱がありましたが、現在では、かなりスムーズに手続ができるようになっています。
 ちなみに、私の地元の札幌地裁の場合、3階の謄写室の刑事記録閲覧・謄写申請用紙を使って申請します。申請をすると、裁判所が、検察官と弁護人から意見聴取をしたうえで、許可・不許可の決定をします。ですから、申請して、即日コピーできるわけではなく、数日かかります。後述する意見陳述のために必要な場合には、第1回公判終了後、ただちに申請したほうがいいでしょう。
※閲覧のみが許可された場合、被害者や遺族本人のみしか閲覧できません。そのような場合には、閲覧のときに、本人の身分をチェックされることがあるので、身分証明書を持参することが必要です(免許証やパスポート)。
 なお、被害者保護法による閲覧・謄写の権利は、平成13年の立法当初は、法文上「損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある」となっており、裁判官によっては「民事訴訟に必要か否か」を判断基準にしていることがあり、「意見陳述書のため」という理由を書くと不許可にしているケースもありました(そのようなケースでは、例えば、立法担当者が執筆している「逐条解説犯罪被害者保護二法」149頁参照などを添付して、再度、上申書を提出することもありました。)。被害者には意見陳述権が認められており、記録をみてから意見陳述をしたいと思うのは当然のことで、このような制限は、法の趣旨からしてもおかしいのです。そこで、平成19年の法改正で「正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き」、原則として閲覧・謄写を認めることとなりました。
 ただし、謄写が許可される範囲(どの証拠のコピーを許可するか)については、従前も裁判官によってまちまちでした。今後は、よほどの例外的な証拠以外は、原則的に謄写が認められるようになると思われます。
 以下、いままでの具体例をおきます。
起訴状、冒頭陳述書、証拠等関係カード
認められたケースと、認められなかったケースがあります。
証拠等関係カードは、不許可になった証拠も含めて、一覧できるので、コピーできるのであれば、コピーできるとありがたいのですが、許可しない裁判官もいます。
公判調書(被告人質問)
認められたケースと、認められなかったケースがあります。当初認められなかったが、上申書を提出してその後認められたケースもあります。公開の法廷で供述した内容について、謄写を拒否される理由は理解しがたいのですが・・・。まだまだ裁判官の中には裁判記録を被害者にコピーさせるということに抵抗があるようです。この点は、地道に改善を求めていく必要があるでしょう。
謄写が不許可で、閲覧のみが認められたケースでは、遺族と一緒に閲覧に行ったり、弁護士が閲覧してメモに書き写したこともあります。
公判調書(証人尋問)
認められたケースと、認められなかったケースがあります。情状証人の調書について、謄写を拒否され、閲覧のみ許可されたケースがあります。
供述調書
弁護人の希望で、情状証人の住所が削除されたケースがありますが、基本的には拒否されません。また、私自身の経験ではないが、目撃証人の住所も墨塗りにされた、という遺族もいるようです。このあたりの運用もまちまちのようです。
実況見分調書・写真撮影報告書・捜査報告書・検視調書・鑑定書等
これらについては、拒否されたことはありません。
なお、検視調書には、被害者の遺体の写真や解剖状況の写真が添付されていることがあります。必要がない場合には、書記官に伝えて、その部分は除いてもらうこともできます。
前科調書、交通違反歴、身上調書
交通違反歴や前科前歴は、遺族としてはぜひとも知りたいところなのですが、プライバシーの関係から、通常、謄写も、閲覧も不可とされています。ただし、交通前科が多い事件で、閲覧のみ許可してもらったケースはあります。
弁号証
保険証書や、保険会社の作成した交渉経過の報告書などが多いのですが、意外と民事訴訟の参考になる資料が入っています。これについては、拒否されたことはありません。
その他注意点
そもそも、検察官や弁護人がどのような証拠を提出したかがわからないと、閲覧・謄写にも支障があります。「記録全部」として申請しても、書記官から、コピーが渡されてしまうと、裁判所の判断で一部が抜かれていても、どこを抜かれたのかわからないのです。証拠に号証番号がふってあるので、そこから推測するしかありません。したがって、公判期日には、極力出頭して、「甲1 現逮」「甲2 実見」「甲3 ○○のPS」などとメモをとっておくといいでしょう。
刑事裁判の証拠番号
 証拠には、裁判の記録整理の便宜上、証拠番号がつけられています。被告人自身の供述調書や前科前歴に関する資料、戸籍謄本などは、「乙号証」と呼ばれ、証拠の上に「乙1」「乙2」などと番号が記載されています。それ以外の検察官提出の証拠は「甲号証」といって、「甲1」「甲2」などと番号が記載されています。また、弁護側が提出する証拠は「弁号証」と呼ばれ、「弁1」「弁2」などと番号が記載されています。
意見陳述
 平成12年の法改正で、遺族が刑事手続において、裁判官に直接意見を述べることが認められました。手順としては、担当検事と相談して、検事を通じて裁判所へ申し出ることになります(法律上、検事を通して申し出することになっていますので、遺族が直接裁判所に申し出ることはできません。)。
 意見陳述の時間については、法律には定めがなく、裁判所の裁量に任されています。具体例としては、10分程度が多いようですが、私の経験ではの被害者の代理人として関与したなかでは、被害者の遺族で合計40分程度認められたケースもあります(結果的には、50分程度陳述しました。)。死亡事故の場合であれば、遺族にとってみると大切な家族の命が失われているのですから、遺族が希望するかぎり、一人20分程度の時間はとるべきだと思います。
 なお、遺族のなかには、法廷でしゃべることは精神的に難しい、というケースもあります。そのような場合は、書面で意見陳述書を裁判所に提出することも可能です(法律では、口頭又は書面でできることになっていますので、書面で提出してもよいのです。)。
意見陳述の時期について
 現在の裁判所は、交通事故で、被告人が罪を争っていない場合には、第1回公判で結審することが多いです。この場合、意見陳述も、第1回公判で実施することになります。しかし、第1回公判の時点では、前述のとおり、遺族は記録を見ることもできず、意見陳述書をまとめるのが困難なケースもあります。遺族としては「記録を見てから、意見をまとめたい。」という希望をもっているケースがあるのです。
 遺族がそのような希望を持っている場合には、そのことを検事に申し入れましょう。つまり、第1回公判と2〜3週間程度をおいて、第2回公判を設定してもらい、意見陳述の期日とするのです。私の経験では、これを希望して拒否されたことはありません。ただし、裁判官のなかには「意見陳述は心情を述べるだけなので、記録をみる必要はないでしょう。」という考え方の裁判官もいます。そういうケースでは、要望書(PDF)を出して、説得しましょう。
 できれば、3週間後くらいの期日を設定してもらうとよいでしょう。第1回公判の公判調書の作成にも時間がかかりますので、2週間では、スケジュールとしてはかなりタイトになってしまいます。
意見陳述と証人尋問
 遺族が法廷で話をする方法としては、意見陳述のほかに、証人尋問という方法があります。証人尋問というのは、事件に関する事実経過を話してもらうものですので、通常、遺族は、証人として話をすることはありません。ただ、@遺族が事故を目撃しているケース、や、A事故後の加害者の誠意のない態度や発言について証言するケース、などでは、証人尋問という方法をとることがあります。
 意見陳述の方法をとるか、証人尋問の方法をとるか、(あるいは両方やるか)については、担当検事と相談して決めることになります。
判決後〜仮釈放に関する意見
加害者の収容先
 加害者が、どこの刑務所に収容されているかを知りたい場合には、弁護士に依頼し、弁護士法に基づいて法務省矯正局に照会をすることができます。なお、最近の検察庁の扱いでは、被害者からの申出があれば、収容先の刑務所を教えてくれます(最高検によると、全国的な運用だそうです。ただし、通達や要綱などはないので、事実上の取扱い、ということだそうです。06年12月現在)。
出所に関する情報
 交通事故による業務上過失致死事件の場合、実刑になっても、1〜2年のケースが大半です。被害者遺族としては「刑が軽すぎて納得いかない。」という気持をもつことがあります(自分の家族は亡くなっているのですから、当然の気持でしょう。)。
 日本の刑法には「仮釈放」という制度があり、裁判所で「懲役2年」という刑罰が言い渡されても、実際には、1年半程度で出所することが多いのです。遺族としては、もともと刑が軽いうえに、仮釈放によって早期に釈放されることに納得がいかないと感じることがあります。
 これについて、仮釈放の決定をする地方更生保護委員会に申し出をすることが可能です。平成19年の法改正で、犯罪者予防更生法30条の2という規定が新設され、犯罪被害者から申出があれば、地方更生保護委員会は被害者の意見を聴取しなければならないこととなりました。従前も、仮釈放前に、被害者に連絡がきて、意見聴取をするケースはありましたが、あくまでも地方更生保護委員会の裁量でした。今後は、制度として、希望する被害者については必ず意見聴取をされることになります。この場合には、まずは、検察庁に、意見の申出をしたいということを伝えておく必要があります。
民事損害賠償と刑事事件の関係
 保険会社や、加害者弁護人からの示談の申し入れに対する対応についても、被害者遺族としては困惑することが多いと思います。
 被害者遺族のなかには「刑事事件が終るまではお金の話はしたくない。」という方も多いですし「示談すると、加害者の刑が軽くなるのではないか?」との質問もよく受けます。実際に、刑事裁判の判決書では、刑の重さを決めた理由として、@示談の成立、A無制限任意保険の存在、B自賠責保険の支払、などの事実を指摘することが一般的です。
 まず、@の示談は、実際の量刑にも少なからず影響を与えますし、保険会社の示談は非常に低額の提示しかしないので、示談はすべきではありません。刑事事件が終了してから、きちんと民事訴訟をしたほうがいいでしょう。
 Aの無制限の任意保険がついていることは、加害者側の弁護人が立証することがありますが、任意保険に加入しているのは、いまや常識ですので、これ自体は、量刑にはあまり影響を与えないと思います。(逆に、保険がないケースでは、量刑を重くされることはあります。)。
 問題は、Bの自賠責保険の取り扱いです。自賠責保険は強制保険であり、死亡の場合でいえば、上限3000万円までが、迅速に支払われるものです。これは、法制度によって支払われるものですから、加害者が自ら努力をした結果ではありませんから、このこと自体が量刑に影響を与えることはほとんどありません。ただし、裁判官は、「被告人のために酌むべき事情」として、自賠責保険支払(被害者への賠償)の事実を指摘することがあります。そうすると、遺族にとっては「自分がお金をもらったために、加害者の刑が軽くなったのでは…。」というように、自分を責めるようなことにもなりかねません。強制保険から支払われたお金(いってみれば、他の大多数の安全運転をしているドライバーたちが少しずつ拠出した保険料から、法律に基づいて支払われている補償)ですので、いわば社会保障的な制度なのです。これによって、加害者の刑が軽くなるというのは、実質的にも不可解です。検察官や刑事裁判官は、自賠責保険の制度自体、良く理解していないことがありますので、担当検事に「自賠責保険は、法律的に強制加入が義務づけられているもので、被害者の迅速な救済のために認められているものである。しかも、保険金は、被告人が支出したものでもなく、多くのドライバーが強制的に拠出した保険料によって填補される、一種の社会保障的な制度であり、これを被告人に有利な事情として考慮することは誤りである。また、もし、これが被告人に有利な事情として斟酌されることになれば、精神的にも経済的にも困窮することが多い被害者が『自賠責保険をもらったら処罰が軽くなるのでは…』との懸念から自賠責保険の請求手続をためらうようになり、被害者救済の制度目的に反する結果となりかねない。この点、検事において、論告等で、十分に裁判所に指摘していただきたい。」などという内容の要望書を提出して、注意喚起をすることが必要と思っております。
 本来、被害者保護のための迅速な支払がなされる自賠責保険制度はただちに手続すべきものですが、遺族の処罰感情が強い場合で、経済的にも十分な余力があるケースでは、2年の時効との関係もよく考え、自賠責保険を申請しないで待つという選択もありえます。私は、従前、「自賠責保険は被害者の法律上当然の権利だから、ただちに請求すべき」という考えを持っていたのですが、最近、遺族から「自賠責保険を受領したから、刑が軽くなったんではないですか? だって、判決書に、被告人のために汲むべき事情として書いてありますよ。」と言われたことが何度かあります。この点は、どのような対応が適切か、今も悩んでおります。
 ただし、重要なのは、自賠責保険の消滅時効である2年と、不法行為の消滅時効である3年です。特に3年の時効が経過することは、致命的な問題となりかねないので、これだけは覚えておいてください。
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