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交通事故による怪我をした場合、完全には治らずに、後遺症が残ることがあります。わかりやすい例でいえば、事故の衝撃で、足が切断されたような場合です。このように、事故後、一定期間治療したけれど、完全には治りきらずに残ってしまった障害を後遺障害といいます。 自動車損害賠償保障法施行令では、様々な後遺障害を1級から14級に分類し、それぞれに応じて、自賠責保険金の保険金額を設定しています(自賠法施行令の別表1及び2)。 ただし、法令を見ても、自分がどの等級に該当するのかを判断するのは、簡単ではありません。自分では「私は5級になるのではないか?」と思っても、思い通りの等級認定はなされません。法令には書いていませんが、等級認定には一定の基準があるので、それにしたがった資料の提出がないと認定はされないのです。 実際に、後遺障害の等級を認定する仕組みは、次のようになっています。 |
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後遺障害の等級を認定する機関は、損害保険料率算出機構という団体です。通常の流れでいくと、まずは、ここで認定してもらうことになります。 |
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加害者側の任意保険による一括手続が行われている場合、加害者側の保険会社で手続をすすめます。保険会社が資料をそろえて、損害保険料率算出機構に提出し、後遺障害の認定をしてもらうのです(これを事前認定といいます。)。事前認定で等級がでると、その等級を前提に、保険会社が示談案を提示してきます。それを承諾するかどうかは、被害者の自由です。納得できなければ、ハンコを押さないでください。示談案は、あくまでも「敵」からの提案であることを忘れないでください。 |
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以上のように「加害者側の保険会社にお任せ」でやることが一般的ですが、ほかに被害者による直接請求の権利が認められています。被害者請求の場合には、お近くの自賠責保険会社(どこの保険会社が自賠責保険会社かは、交通事故証明書に記載されています。)に行って、自賠責保険の請求書類をもらってきて、必要事項を記入して請求します。被害者請求を自分でするのであれば、請求方法を説明した市販の本がたくさんありますので、それを参考にするとよいでしょう。自分でやるのが大変であれば、弁護士に依頼してやってもらうこともできます。 請求を受けた自賠責保険会社は、損害保険料率機構に資料を送付して、後遺障害等級を認定してもらいます。 既に事前認定がでているケースでは、1ヵ月くらいで後遺症の認定通知がきて自賠責保険会社から賠償金が支払われます。 それ以外の場合には、レントゲンフィルムの取り寄せ依頼など、必要な資料提出の指示がきます。それらの必要な資料を病院から借りてきて、損害保険料率算出機構に提出します。簡単な後遺症であれば請求書提出から2〜3ヶ月で、後遺障害等級の認定通知がきて、自賠責保険会社から賠償金が支払われます。難しい案件ですと半年以上かかることもあります。 |
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以上のように、後遺症の等級は、損害保険料率算出機構が認定しますが、不満があれば「異議申立」をすることができます。異議を申し立てる場合には、必要な検査をして、医師の診断書を添付するなどして「新しい資料」をつけて出さなければ、結果は変わらないことがほとんどです。 |
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以上のとおり、まずは損害保険料率算出機構が等級を認定します。 そのうえで、示談をするか、裁判をするかして、最終的な解決を図ります。 損害保険料率算出機構の認定した等級は、裁判所を拘束しません。したがって、裁判の結果、損害保険料率算出機構の等級認定よりも重い後遺障害であると認定されたり、逆に、軽い後遺障害であると認定されることもあります。 |
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