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判決日 |
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裁判所 |
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出展 |
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要旨 |
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1 |
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H13.8.30 |
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札幌地裁 |
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判例時報1769号93頁 判例タイムズ1089号223頁 |
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| 原告の47年間の労働能力喪失期間のうち、当初5年間は年3%を基準として、その後の42年間は年5%を基準として、ライプニッツ方式により中間利息を控除して、原告の逸失利益を算定するのが相当であるとして、請求の一部を認容した事例。 |
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2 |
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H15.11.26 |
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札幌地裁 |
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自動車保険ジャーナル1533号 最高裁判所民事判例集59巻5号1032頁 金融・商事判例1225号22頁 |
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| 逸失利益算定における中間利息控除率を3%とした裁判例。 |
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3 |
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H15.11.28 |
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札幌地裁 小樽支部 |
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判例時報1852号130頁 |
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| 逸失利益算定における中間利息控除率を3%とした裁判例。 |
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4 |
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H16.7.16 |
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札幌高裁 |
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最高裁判所民事判例集59巻5号1054頁 金融・商事判例1225号16頁 |
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| 逸失利益算定における中間利息控除率を3%とした高等裁判所としては、はじめての裁判例。 |
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5 |
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H16.8.20 |
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札幌高裁 |
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自動車保険ジャーナル1533号 |
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| 逸失利益算定における中間利息控除率を3%とした裁判例。 |
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6 |
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H17.6.14 |
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最高裁 |
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自動車保険ジャーナル1595号 最高裁判所民事判例集59巻5号983頁 裁判所時報1389号6頁 判例時報1901号23頁 判例タイムズ1185号109頁 |
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| 上記4番の上告審。中間利息控除率は5%でなければならないとした。 |
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7 |
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H17.6.14 |
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最高裁 |
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自動車保険ジャーナル1595号 交通事故民事裁判例集38巻3号631頁 |
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| 上記5番の上告審。中間利息控除率は5%でなければならないとした。 |
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8 |
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H18.8.11 |
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札幌地裁 |
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自動車保険ジャーナル1664号 |
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| 被害者の逸失利益について、年2%での昇給加算を肯定した事例。 |
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9 |
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H18.8.25 |
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札幌高裁 |
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自動車保険ジャーナル1666号 |
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| 国道を横断する自転車に、加害車両が衝突した事案。原審は、自転車側にも15%の過失があると判断したが、控訴審においては、加害車両が約130qの高速で走行していたことを認定し、被害者には過失がないと判断した。 |
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10 |
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H19.1.26 |
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札幌高裁 |
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TKC判例情報データベース 最高裁判所判例検索システム |
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| 深夜、飲酒運転の車両が自転車に衝突してひき逃げをした事案。飲酒運転の車両の同乗者についても、救護措置をとらなかったことから、損害賠償責任を認めた事例。 |
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11 |
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H19.12.21 |
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旭川地裁 稚内支部 |
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自動車保険ジャーナル1737号 |
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| 交通事故により遷延性意識障害となった被害者に関する裁判例。詳細はこちらを参照してください。 |
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H20.4.18 |
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札幌高裁 |
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自動車保険ジャーナル1739号 最高裁判所判例検索システム |
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キツネが高速道路に飛び出して死亡事故が起きた事件で、原審判決を取り消して、高速道路を管理する旧公団(現東日本高速道路株式会社)がキツネを含む中小動物の高速道路への侵入防止対策を講ぜず、高速道路としての通常有すべき安全性を欠いていたとして、道路の設置、保存の瑕疵を認め、同会社に対し損害賠償を命じた事例。 また、原審で認定したライプニッツ方式による逸失利益算定方式を変更し、ホフマン方式による算定方式を採用した事例。 |
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