札幌の「青野・広田・おぎの法律事務所」交通事故被害について、詳しく解説します

青野・広田・おぎの法律事務所

☎011-233-7001
受付時間:平日9:00~17:00
交通事故被害 交通事故Q&A

1 はじめに

Q1-1
交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
Q1-2
交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
Q1-3
交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
Q1-4
後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
Q1-5
警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか

2 事故直後にしておくべきこと

Q2-1
交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
Q2-2
交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
Q2-3
事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
Q2-4
現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか

3 刑事事件について

Q3-1
交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
Q3-2
交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
Q3-3
刑事事件の流れについて教えてください
Q3-4
被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
Q3-5
加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
Q3-6
夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
Q3-7
交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
Q3-8
「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
Q3-9
被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
Q3-10
交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
Q3-11
交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
Q3-12
刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか

目次に戻る

A3-12

刑事損害賠償命令制度は、平成20年12月1日から開始された犯罪被害者保護のための制度です(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律24条)。犯罪の被害者等が、刑事裁判の係属中に、刑事裁判の裁判所に対し、申し立てをします。この申立を受けた刑事裁判所は、被告人に有罪判決を言い渡した後、速やかに(4回以内の審理で)、被告人に対して損害賠償命令を言い渡すことになっています。また、申立の際の印紙代が2000円で済む(同法44条1項)等、犯罪被害者にとっては利用価値のある制度となっています。ただし、この制度は「故意の犯罪行為により人を死傷させた罪」等に限定されており、過失運転致死傷罪は、対象となっておりませんので、通常の交通事故の場合には、利用することができません。危険運転致死罪又は危険運転致傷罪として起訴された事件については利用することができますが、危険運転致傷罪の場合、後遺障害に関する損害等について損害額を確定させるにはかなりの時間がかかりますので、刑事裁判が終わるまでに準備が整うケースは稀です。当事務所でも、交通犯罪の被害者について、危険運転致死罪以外のケースでこの制度を利用したことはありません。

目次に戻る

4 賠償問題と保険

Q4-1
交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
Q4-2
交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
Q4-3
交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
Q4-4
交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
Q4-5
保険金の請求権には、時効がありますか
Q4-6
交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか
Q4-7
交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか

事務所情報

青野・広田・おぎの法律事務所

〒060-0042
札幌市中央区大通西11丁目4番地174 53山京ビル4階

ページのトップへ戻る