札幌の「青野・広田・おぎの法律事務所」交通事故被害について、詳しく解説します

青野・広田・おぎの法律事務所

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交通事故被害 交通事故Q&A

1 はじめに

Q1-1
交通事故の被害に遭いました。どこに相談すればいいでしょうか
Q1-2
交通事故で亡くなる方は年間何人くらいでしょうか
Q1-3
交通事故によりケガをする方は年間何人くらいでしょうか
Q1-4
後遺障害とは何ですか。交通事故により後遺障害が残る方は、年間何人くらいでしょうか
Q1-5
警察庁の統計データでは、交通事故の死傷者が最近20年ほどで大きく減少していますが、それは何故ですか

2 事故直後にしておくべきこと

Q2-1
交通事故にあいました。相手の方が「警察には届け出しないでほしい。」と言っていますが、警察への事故の届け出はしなくてもよいですか
Q2-2
交通事故にあってケガをしました。事故状況について、相手の言い分と自分の言い分が違うのですが、どうしたらいいでしょうか
Q2-3
事故直後に必ずしておいたほうが良いことはありますか
Q2-4
現在、交通事故で病院に通院しています。何か気を付けたほうがよいことはありますか

3 刑事事件について

Q3-1
交通事故の被害にあいました。「民事事件」と「刑事事件」があると聞きましたが、どう違うのでしょうか
Q3-2
交通事故の罪というのは、どのくらいの重さなのでしょうか
Q3-3
刑事事件の流れについて教えてください
Q3-4
被害者は、刑事裁判の中で、どのようなことができますか
Q3-5
加害者の処罰がどうなったのかを知りたいのですが、加害者からも警察からも何も連絡はありません。加害者が処罰されたかどうかを知ることはできますか
Q3-6
夫が交通事故で頭がい骨骨折の重傷を負ったのですが、警察官は診断書を受け取ってくれず「あなたのご主人の過失で起きた事故だから」と言って、人身事故として扱ってくれません。どうしたらいいでしょうか
Q3-7
交通事故の処罰に関する法改正について教えてください
Q3-8
「危険運転致死傷罪」とはどのような罪ですか。普通の交通事故とは違うのでしょうか
Q3-9
被害者が刑事手続に参加できるようになったのはいつからですか。どのような経緯で法改正がなされたのでしょうか
Q3-10
交通事故の被害者が、刑事記録を閲覧したり、コピーをもらったりすることはできますか
Q3-11
交通事故の被害者は、過失運転致死傷罪の被害者として「犯罪被害者等給付金」を受領することはできますか
Q3-12
刑事損害賠償命令とはどんな制度ですか。民事訴訟とは違うのでしょうか。また、交通事故の被害者も利用できますか

4 賠償問題と保険

Q4-1
交通事故の場合に利用できる自動車保険について教えてください
Q4-2
交通事故証明書とは何でしょうか。どこで取得できますか
Q4-3
交通事故で負傷しました。加害者に対して、どのような損害が請求できるのでしょうか。また、請求するために必要な書類等はありますか
Q4-4
交通事故の損害賠償請求権には、時効がありますか
Q4-5
保険金の請求権には、時効がありますか
Q4-6
交通事故でケガをして、病院に通っています。保険会社の担当者から「治療の際は、健康保険を使ってください。」と言われました。交通事故なのですから、私の健康保険を使う必要はないと思うのですが、自分の健康保険を使うべきなのでしょうか

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A4-6

これは交通事故の被害者からよくある質問です。当事務所の意見としては「医療機関が了解してくれるのであれば、保険会社の提案どおり、健康保険を使ったほうがよい」と考えております。

(問題点の整理)
この問題は、医療機関側の利益、加害者・損保会社の利益、被害者側の利益等が複雑に関係しますが、以下、問題点を整理して説明いたします。
問題点を整理すると、①医療費の最終的な負担者がだれになるか?、②健康保険の基準の範囲内での治療と交通事故医療の違い、③医療費の単価の違い、④自動車保険特有の書類作成の負担、⑤過失相殺の問題、⑥保険会社との争いが発生した場合の被害者の不利益、といった様々な問題が絡み合っています。
まず、①の問題を理解しておく必要があります。
具体例(国民健康保険加入者の場合の典型的な処理)を基準に、ご説明します。
被害者Aが交通事故に遭い、1か月入院をしたとします。Aは、国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入していました。加害者側Bの契約する保険会社Cの担当者の指示にしたがって、病院に自分の健康保険証を提示したとします。これが典型的な「健保併用」のケースです。
このような場合、医療費は一体誰がどういうふうに支払うのでしょうか(以下の説明は、問題をわかりやすくするため、医療費の自己負担を3割とし、高額療養費の問題を無視し、また、医療機関が損保会社に直接請求をするという事例を想定しています。)。まず、病院は、健康保険の基準にしたがった単価で医療費を計算します。その額が100万円だったとします。病院は、100万円の医療費のうち、7割(70万円)を国保に請求し、保険会社Cに3割(30万円)を請求します。国保と保険会社Cはそれぞれ請求された金額を病院に支払います。このように、病院側は100万円の医療費の支払を受けます。その後、国保は、70万円を保険会社Cに求償します(国保法64条1項)。加害者の過失が100%であれば、保険会社Cは70万円を国保に支払います。
結果として、医療費100万円は、すべて保険会社C(加害者B)が負担することになります。
以上が典型的な処理(「健保併用」による処理)です。したがって、最終的には、加害者B側が支払うことになるので、被害者の方が「自分の健康保険を使うのは嫌だ。」と考える必要はあまりないと思います。
他方、上記のような説明を読むと「最終的に、全部、加害者B(保険会社C)が負担するなら、最初から健康保険なんか使う必要ないじゃないか?」と感じる人もいるかもしれません。
しかし、問題はそう単純ではありません。まず、医師側の立場では、「緊急に最善の処置をしなければならず、医療機関側の負担が大きい」「健康保険では認められない治療をすることもある」「交通事故の場合には、いろいろな書類の作成を要求されるので負担が大きい」といった事情があるようです(前記②と④の問題)。上記の例の「100万円」という医療費は、健康保険の場合の単価を基準に計算したものですが、健康保険を使わない場合(自由診療の場合)、医療機関側は、病院ごとに、診療費用を決めて請求することが可能です。その場合の単価は、病院ごとにまちまちですが、同じ内容の医療行為でも、単価が高くなります(例えば1.2倍とか1.5倍)。つまり「健康保険を使う場合と使わない場合では、医療費の単価が違う」のです(前記③の問題)。上記の例でいえば、1か月の入院費用が、健康保険を使わない場合には、120万円とか150万円になるということです。支払をする加害者側(保険会社C)からすると、「同じ治療なのに、高い単価で請求されるのは、納得できない。」という主張になります。
被害者としては「最善の治療をしてもらいたいし、病院は緊急に対応するのだから、単価が高くても仕方がないだろう。加害者が医療費の額に文句を言うのはおかしい。」と感じるかもしれません。しかし、「単価が高い。」というのは、被害者にとっても不利益が生じるリスクはあります。
というのは、交通事故の場合には、多くの事例で「過失相殺」があるからです(⑤の問題)。例えば、前記の例で、被害者Aと加害者Bの過失割合が、2:8だったとします。この場合には、2割分は、自己負担ということになりますので、健康保険を使わないと、被害者も高い単価で負担することになってしまいます。
健康保険を使った場合には、いったんは国保が70万円を負担し、保険会社Cが30万円を負担することは前述のとおりです。その後、国保が保険会社Cに求償請求するのですが、過失相殺が2割であれば、保険会社Cは、70万円から2割を差し引いた56万円しか支払いません。したがって、医療費合計100万円のうち、国保が14万円、保険会社Cが86万円(病院に支払った30万円と国保に支払った56万円)をいったん負担します。さらに、示談の際には、保険会社Cは、医療機関に直接支払った30万円の2割にあたる6万円については、被害者に負担を求めてきます(賠償金から差し引きます。)。そうすると、最終的には、国保が14万円、保険会社Cが80万円、被害者Aが6万円を負担することとなります。
他方、健康保険を使わない場合は、どうなるのでしょうか。仮に、病院側の自由診療の単価が、健康保険の1.4倍だったとします。そうすると、医療費の総額が140万円となります。病院は、この140万円を保険会社Cに請求し、保険会社Cは、いったん病院に140万円を支払います。その後、保険会社Cは、Aと示談する際に、140万円の2割にあたる28万円について、被害者Aに負担を求めます。そうすると、最終的な負担は、保険会社Cが112万円、被害者Aが28万円、(国保はゼロ)となります。
以上のとおり、健康保険を使わない場合には、自己負担が大きくなる可能性がありますので、できるだけ、健康保険を使ったほうが、被害者にとっては有利です。

(被害者にとってのメリット・デメリット)
被害者の方は「自分の事故は、相手が100%悪いから、健康保険を使う必要がない。事故の時、相手のドライバーも『すみません。私が悪かった。』と言っていましたから、100%相手が悪いことははっきりしてます。」とおっしゃる方もいます。しかし、「過失相殺」の率については、裁判の結論がでるまで確定しません。裁判が終わるのは、事故から数年後ということもありますが「健康保険を使うかどうか」はすぐに決定しなければならないので、その時点では、裁判の結果がどうなるのか?はわかりません。ちなみに、事故直後に、相手の運転手が謝罪していたとしても、そのことは、相手が100%悪いという根拠にはなりません。事故の過失割合は、事故の客観的な状況で決まります(後記Q4-7参照)。
つまり、どうしてもリスクが残ります。その意味では、被害者のほうが「自分は一切悪くない。」と考えていても、健康保険が使えるのであれば、使ったほうが無難です。
最後に、②の点(治療内容が最善の治療にならないのではないか?)についてはどうでしょうか。現在の医療で「保険診療ではできないが自由診療ならできる治療」というのは、あまりないと思われますが、心配であれば、病院の方に、率直に「保険会社から、私(被害者)のほうにも過失がゼロではないかもしれないので健康保険を使ったほうがよいと言われていますが、健康保険を使う場合と、使わない場合で、治療内容は違いますか?」と確認してみるとよいと思います。

(最後に)
「交通事故の治療で健康保険を使うべきか?」という問題は、古くからいろいろな形で議論になっておりますので、問題点を整理しました。
後日、過失相殺が問題になるケースは非常に多く、上記のとおり、過失相殺がなされた場合には「高い治療費」の一部を被害者自身が負担するリスクがありますので、健康保険を使わない場合に比べて不利益を受けます。仮に、100:0で被害者に過失がない事故であっても、保険会社から「健康保険を利用した場合の単価が標準的な損害額なのだから、自由診療の1点20円の単価は高額過ぎる。1点10円を超える費用は支払わない。」と主張されることもあります(実際に、保険会社がこの点を争っている裁判例もあります。)。
被害者(患者)にとっては、「健康保険を使ってください。」と保険会社の担当者に言われても、そのメリットやデメリットがよくわかりませんし、「なぜ、加害者が払わないで、自分の健康保険を使うのか?」「健康保険を使うと最善の治療が受けられないのではないか?」といった疑問も生じ、自分で適切に判断することは困難な面があります。厚生労働省は通達により、交通事故の場合でも健康保険が利用できることを明確に認めていますので(例えば、平成23年3月9日付の「犯罪被害や自動車事故等による傷病の保険給付の取扱いについて」)、「交通事故だから健康保険が使えない」ということではありません。
いずれにしても、医療機関側が「健保併用でよいですよ。」と言っているケースでは、健康保険証を提示して治療を受けることが、被害者にとって、最もリスクが少ないと考えています。

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Q4-7
交通事故の「過失割合」「過失相殺」というのは、何ですか。その割合や比率は、どうやって決めるのでしょうか

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